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2008年11月

履修証明制度について

平成19年の学校教育法の改正により、同年12月26日より大学等における「履修証明制度」が創設されました。従来の学士などの学位とは異なり、社会人等を対象とした一定のまとまりのある学習プログラムに対して、その修了者に学校教育法に基づく履修証明書を交付できる制度です(学校教育法第105条)。

本センターでも、履修証明制度を導入し、その第一弾として「認定看護管理者ファーストレベル」の平成20年度修了生より交付いたします。

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